木のおもちゃブランド「キーナー社」

キーナー社は1973年に幼稚園の先生をされていたカテリン・キーナーさんによりはじまりました。比較的新しい会社ですね。 幼稚園の先生って、園児に手作りのものを作ってあげますよね、その物作りの気持ちが強くなって会社を立ち上げ [...]

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おもちゃ屋は今

現在、おもちゃ業界はかなり厳しい状況に立たされています。 というのも、一昔前と比較してかなり子供の数が減っているからです。 少子化の影響を一番受けるのが、子供向けのおもちゃを生産しているメーカー、そしてそのメーカーからお [...]

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資格喪失

育児休業の給付金を受給している間に被保険者資格を喪失してしまったらどうなるのでしょうか。
育児休業の給付金の支給期間の途中で、離職することにより被保険者の資格を喪失してしまったらその月は支給対象から外れてしまいます。
支給期間の末日において離職した場合は、支給期間中は支給対象なので事業主や本人が申請すれば受給可能です。

離職したけれど、その後1日も間をあけずにすぐに次の職場へ就職した場合は、受給資格は継続されます。
ですから離職して、再就職した月も支給対象となります。
この場合の支給申請は再就職した側の事業主か本人が行います。
ただし離職前の事業主による賃金などの支払がある場合は、離職前の事業主の確認印を必要とします。

離職して、その後1日以上の間を空けて次の職場へ就職した場合は、その支給期間は支給対象となりません。
再就職した事業主から再度受給資格の確認をしてもらいましょう。

育児休業者の職場復帰給付金の手続きについては、支給申請書を提出します。
提出先は、事業所がある公共職業安定所です。
提出時期は、育児休業の基本給付金の際の支給対象である、育児休業が終了して6ヶ月間雇用された日の次の日から2ヶ月後の末日までです。
支給決定書により支給の可否や支給額などが通知されます。
支給決定してから1週間程度で指定した本人名義口座に振り込まれます。

育児休業については、給付金や勤務時間など様々な支援が行われています。
きちんと制度を活用して、家庭と仕事をうまく両立して家庭生活をエンジョイしていただきたいと思います。

赤ちゃんの成長に合わせたおもちゃの選び方【2】

12~18ヵ月 歩くことができるようになる時期です。 自分のお気に入りのおもちゃができてくる、好奇心の旺盛なこの時期は、引き出しの物を全部出したり隙間に何でも詰め込んだりと、とにかくイタズラ三昧です。 とにかく手首を動か [...]

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認知症防止・リハビリ用おもちゃ

おもちゃというと、やはり子供の遊ぶ物という印象がどうしても強いのですが、最近は大人向けのおもちゃが人気を集めています。 その中には、大人でも遊べるおもちゃというのも多数有るのですが、一番多いのは「認知症を防止するためのお [...]

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受給支給申請

育児休業基本給付金を申請する際はまず「受給資格の確認手続き」を行います。
この手続きの際に提出する書類は、雇用保険被保険者の育児休業開始時における賃金月額証明書と育児休業給付の受給資格確認票です。
添付書類としては、賃金台帳や出勤簿、母子手帳の写しなどの育児している事実を証明するものが必要です。

提出先は当該事業所の所在地を管轄している公共職業安定所に行います。

提出期限は育児休業の開始日の翌日から計算して10日以内に行う必要があります。
事業主が支給申請の手続きを代行して行ってあげる場合については、初回の支給申請書と同じ育児休業の開始日から4ヶ月以内で大丈夫です。

受給資格の確認や通知は、受給資格が認められる場合については、育児休業給付の受給資格確認通知書が被保険者に届き、育児休業給付の次回支給申請日の指定通知書が事業主に届きます。
受給資格が認められていない場合については、育児休業給付の受給資格否認通知書というものが被保険者に届きます。

支給申請手続きに関して必要な提出書類は、育児休業基本給付金の支給申請書です。
添付書類としては、賃金台帳や出勤簿などです。
提出先は受給資格の確認手続きと同様です。
提出時期として、最初の支給申請については、支給を受けようとしている対象期間の初日から計算して4ヶ月以内に行います。
2回目以降に関しては、公共職業安定所長が定める支給申請日となります。
支給の決定に関しては、支給決定通知書によりその可否や支給額や次回の申請日が通知されることになります。
支給方法は、受給資格確認票に記載した本人名義口座に振り込まれます。
支給が決定してからおよそ1週間で振り込まれます。

赤ちゃんの成長に合わせたおもちゃの選び方【1】

赤ちゃんの成長によって、もちろん変わってくるおもちゃ。そこで、赤ちゃんの成長に合わせたおもちゃの選び方を紹介していきたいと思います。 0~6ヵ月 親と子のコミュニケーションのはじまりです。 まだ動けない赤ちゃんですが動い [...]

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携帯用ゲームはおもちゃの最新版

ファミコンが流行る一方、任天堂はテレビゲーム以外で、テレビを使わないゲームを普及させようと「ゲームボーイ」というハードを開発します。 これが、携帯用ゲーム機の最初の普及でした。 携帯用ゲーム自体はテレビゲームより前にあり [...]

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復帰しない場合

育児休業を取得して、育児休業中に育児休業基本給付金を受給した場合に、期間終了後職場復帰しなかった場合はどうなるのでしょうか。
産休でもそうですが育児休業前は仕事に復帰するつもりでも、実際に育児を開始してみたら事情が変わってしまったなんてことはよくあることだと思います。
その場合すでにいただいている給付金はどうしたらいいのでしょうか。
返却する必要があるのかないのか考えてみましょう。

まず育児休業基本給付金と、職場復帰後にもらえる育児休業者の職場復帰給付金があります。
育児休業基本給付金は、育児休業期間中に生活費の補助としてもらえるようなお金です。
育児休業者の職場復帰給付金は6ヶ月間復帰したことに対するご褒美のようなものとしてもらえるお金です。

どちらも出産後育児をしながら働き続けている人へのサポートのためにあるものです。
ですから働く予定を辞めてしまって、復帰しないことは事業主側にとっても望ましいことではありません。
しかしながら、既に給付されている育児休業基本給付金を返却するということにはならないと思います。
当然まだもらっていない育児休業者の職場復帰給付金についてはもらえません。

ひとつ注意が必要なのが、育児休業期間の健康保険料厚生年金は半額の本人負担分は免除になっていますが、会社側負担の半額は支払われています。
忘れないであげてください。
復帰しないということは、このようにして迷惑を多かれ少なかれかけるものなのです。
職場復帰しない場合でも住民税は前年度分が翌年に請求が個人宛にくるので通知がきたらきちんと支払いましょう。

木のおもちゃ「I’m TOYシリーズ」

「アイム・トイ・シリーズ」。 このシリーズの製品は赤ちゃんの「ぎゅっ」という手を握る瞬間を大切にしています。 このアイム・トイの木のおもちゃは、指先を使う動作を鍛えることを徹底的に配慮して作られた木のおもちゃです。 アイ [...]

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