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夫の育児休業
育児休業は女性だけのものではないことご存知ですか。
男性つまり夫も育児休業を取得することができるのです。
子供を育てると言うことは、女性だけで行うものではありません。
そういった意味からも、育児休業の取得は男女問わず行えるようになっているのです。
しかし実際問題今の世の中男性が会社の上司に育児休業を申請あるいは相談した場合。
まだ世の中には男は仕事、女は家庭という考え方が根強くあるようでとても驚かれるようです。
このようにして制度がきちんと出来上がっているのにそれを活用できない、男性が育児休業を取ることに理解が得られていないことはとても悲しい現実です。
育児休業を取得したことによる、左遷や解雇、降格など現実に行われているようです。
このような育児休業を取得したことに対しての不利益な取り扱いは法律で禁止されているのですが、なかなか現場までは浸透していないようです。
具体的な法律を挙げると、育児・介護休業法の第10条では解雇やこれらの不利益な取り扱いを禁止しています。
また育児休業取得後に職場復帰を果たした場合も配慮するようにと示されています。
他にも転勤、人事に関しても子を養育していることを配慮して本人の意向を聞いたり代替案を考えたりする必要があるとも定めています。
日本ではまだまだ育児休業を取得する男性が少ないです。
今後ぜひ男性にはどんどん育児休業を取得して、これからの男性が取得しやすい環境作りをしてほしいものです。
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育児休業給付改正
現在ある「育児休業の基本給付金」と「育児休業者の職場復帰給付金」が平成22年4月1日から統合されます。
これにより「育児休業者職場復帰給付金」は廃止となります。
現在、育児休業期間終了後6ヶ月経過した時点で支払われている「育児休業者職場復帰給付金」は、今後育児休業期間中に全て支給されることになります。
これは平成22年4月1日以降に育児休業を取得開始する人から適用となります。
さらにうれしいこととして、現在「育児休業者職場復帰給付金」は平成22年3月31日までの期間だけ従来10%の給付率が20%となっています。
これがしばらくの間延長されて20%の給付率になることになりました。
まとめると今までは育児休業基本給付金が育児休業期間中に賃金日額×支給日数の30%支給されていました。
そして育児休業者職場復帰給付金が育児休業期間終了後6ヶ月以降に賃金日額×支給日数の20%まとめて支給されていました。
これが今後は、全て育児休業期間中に支給されます。
支給額は賃金日額×支給日数の50%というふうにまとめられることになりました。
賃金日額とは先程も述べましたように、育児休業取得直前の6ヶ月間の給与を元に計算したものです。
今まで職場復帰を果たしてから6ヶ月しなければもらえなかった支給分が育児期間中に早くもらえるようになることは給与収入が減っている育児期間中には大変助かるありがたいことだと思います。
忘れずにきちんと申請して正しく受給しましょう。
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厚生年金
育児休業期間中は申請をすれば子が3歳になるまで「厚生年金保険料」も免除されます。
これは「育児・介護休業法」にて「事業主は満3歳になるまでの子を養育している労働者に育児休業に準じた措置をすること。
あるいは勤務時間短縮するなどの措置をとることが決められているからです。
同様にして年金制度についても、次世代の子供たちを育成する支援策として子が3歳になるまでの間育児休業を取得したり、それに準ずる措置により休業したりした場合に厚生年金保険料が免除されるというものです。
厚生年金保険料とは、元々事業主が50%、労働者が50%支払っています。
ですからこの免除期間は本人同様に事業主もこの労働者に対する厚生年金保険料の支払を免除されるのです。
しかし安心してください。
この期間年金を納めていなくても、「未納」という取り扱いにはなりません。
年金の計算の際には、育児休業を取得する前の標準報酬と同じ保険料が納付されたとみなして取り扱いしてもらえます。
それでは逆に育児休業期間を終了して職場に復帰した際は、厚生年金保険料の支払金額を算出する標準報酬金額をどのように決めているのでしょうか。
通常では標準報酬金額の改定は年に1回しか行われません。
しかしながら育児休業後に職場復帰をしてあきらかに休業前より給与が少なくなったりした場合、申し出ればその時点ですぐに標準報酬金額の見直しをしてもらえます。
こうすることで少なくなった給与に対しての厚生年金保険料を支払えばよくなるわけです。
必ず勤務先に申請するようにしましょう。
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育児給付制限と上限
「育児休業の基本給付金」と「育児休業者の職場復帰給付金」については先程も述べたとおりです。
ここでは具体的にいくらもらえるのかの計算方法と気をつけなければならない給付の制限や上限についてご説明します。
育児休業基本給付金は育児休業の取得期間中にもらえるものです。
賃金日額×支給日数した金額の30%がもらえます。
支給日数の計算をする場合、1ヶ月を30日として計算します。
ですから例えば10ヶ月と20日働いた場合は320日となります。
育児休業者の職場復帰給付金は育児休業終了して職場に復帰してから6ヶ月間よくがんばりましたというご褒美のようなものです。
賃金日額×支給日数した金額の20%がまとめてもらえます。
この場合の支給日数は先程の「育児休業基本給付金」をもらっていた支給日数と同じになりますから、今回の例でいうと320日になります。
賃金日額とは、育児休業取得直前6ヶ月の給与を180で割って計算されたものです。
この賃金日額には上限が設定されています。
上限金額は14,140円です。
1ヶ月分つまり30日分にすると424,000円になります。
この30%となると支給金額の上限は127,260円ということになります。
逆に下限設定もされていて62,100円となっています。
これらの金額は毎年少しずつ改定されますから、あくまでも目安です。
育児休業中に賃金を他から得ている人に関しては、その賃金日額×支給日数の80%を超えないように育児休業基本給付金の支給金額が調整されます。
他にも育児休業中に2人目を妊娠して「出産手当金」を受け取っている期間は育児休業基本給付金をもらえません。
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社会保険料
育児休業を取得すると、その期間中は社会保険料を免除してもらうことができます。
これは収入が減る育児休業期間中にとってかなりありがたいシステムです。
保険料の免除は、育児休業を取得開始した日から育児休業を終了する日の翌日が属している月の前の月までに申請することが必要です。
申請すると社会保険料を免除してもらうことができます。
しかしこの免除してもらえる期間は3通りあります。
1つめの期間は育児休業を取得開始したその日から子の満1歳の誕生日までの期間です。
この期間は育児休業法により定められていて取得者全員に適用されます。
2つ目の期間は子の1歳の誕生日以降から子が1歳6ヶ月になるまでの期間です。
保育所に入所できない場合や会社の就業規則などに規定が定められている場合に限ります。
3つ目の期間は子の1歳6ヶ月以降から満3歳の誕生日の日までの期間です。
会社の就業規則などにこの規定が定められている場合のみ適用されます。
手続きする際は、育児休業の取得開始日、子が満1歳を迎えた日、満1歳6ヶ月を迎えた日それぞれ必要となります。
ですから育児休業を2年間取得するとしたならば、3回申請する必要があります。
社会保険料の免除や減額については育児休業の取得開始日から子が3歳になるまでです。
社会保険料とは、健康保険料や年金保険料、雇用保険料のことです。
但し健康保険料と年金保険料は免除になりますが、雇用保険料については会社によって規定が違います。
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共済組合
今までのお話は通常の企業にお勤めの場合の育児休業給付金の受給申請方法です。
公務員の場合は共済組合に加入しているため、若干話が変わってきます。
まず公務員の場合は育児休業給付金のことを「育児休業手当金」といいます。
申請にあたっては、「育児休業手当金請求書」を提出しなければなりません。
ただし共済組合は団体により若干書類の書式が異なっていますので、各職場へ問い合わせてから申請するようにしましょう。
公務員が育児休業手当金を受給する際の手続きとしては、まず育児休業手当金請求書に必要事項を記入して押印し、上司に証明をもらい提出します。
この際に必要書類の添付も忘れないようにしましょう。
受給期間は一般企業の育児休業給付金と同様で、子が満1歳の誕生日を迎える前日までです。
延長が1歳6ヶ月まであることも同じです。
受給申請は育児休業を取得した翌月から請求申請をするように手続きします。
同様に職場復帰者給付金についても、職場復帰後6ヶ月分を育児休業手当ての支給対象日が終了して6ヶ月経過した日以降に行うようにしましょう。
ちなみにこの育児休業手当金の受給対象者は、勤務先で共済組合に加入しているママで出産しても仕事を辞めないことが大前提です。
退職する人はもらえません。
また職場復帰を6ヶ月以上行えば職場復帰者給付金を6か月分まとめてもらうことができます。
これらの申請はすべて2年分遡って申請することが可能です。
忙しくて忘れていた人は2年の猶予があります。
ただし2年過ぎてしまうと受給できなくなりますから、注意しましょう。
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手続き
育児休業給付金を受給したいならば、きちんとした手続きに基づいて申請を行わなければなりません。
育児休業給付の申請は、育児休業を取得開始した日の翌日から10日以内に行わなければなりません。
しかし実際には、お産の前に取得する産休から休暇をとるケースが多いので、産休前に会社に書類を提出しておくといいです。
産休前に、会社に「育児休業」を取得する予定があることを伝えます。
そして会社側から「育児休業給付受給資格確認票」と「育児休業基本給付金の支給申請書」を受け取ります。
書類には銀行の確認印が必要ですから、それを取得してから会社側に提出しておきます。
これらの書類は産休前に全て記入しておきましょう。
他にも育児休業前の賃金月額証明書などが必要となります。
こちらは会社記入になりますから事前に頼んでおきましょう。
こうしておけば、出産後育児休業をそのまま取得しても、2ヶ月に1度会社が手続きをして育児休業基本給付金を口座に振り込んでくれます。
振込口座は本人名義でなければいけません。
育児休業者職場復帰給付金については、職場復帰後6ヶ月以上経過したら会社がハローワークへ必要書類を提出してくれます。
こちらは一時金でまとめて支払われます。
実際にハローワークへの申請は受給者がいくことが望ましいのですが、出産後のママが2ヶ月に1度受給に行くことは困難です。
基本的には会社側が代理で申請にいってくれます。
きちんとお願いしておきましょう。
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取り扱い
育児休業を申請した場合、雇用者側は育児休業をする労働者の取り扱い方について法律で規定が定められています。
例えばいくつか挙げてみます。
育児休業を申請したこと、あるいは育児休業取得期間中などにこれを理由として解雇やその他労働者の不利益となるような取り扱いをしてはいけません。
一般的に育児休業は満1歳未満を養育する際に申請するものですが、小学校就学前の子について養育すると申請されたものについては時間外労働の限度時間が定められています。
1ヶ月の時間外労働は24時間以内にすること。
1年における時間外労働の通算時間は150時間以内にすることというものです。
さらに3歳未満の子を養育する労働者については、雇用者側が可能な限り勤務時間を短縮するようにしなければなりません。
3歳の子から小学校就学前の子を養育する労働者については同じく勤務時間の短縮や育児休業制度に順ずる取り扱いをするように努めなければなりません。
転勤についても、育児が困難になるであろう人に対しては配慮をしなければなりません。
国家公務員の規定によれば、国家公務員は育児休業を子が満3歳になるその日まで取得することができます。
日本の公務員はこの規定に準じていますが、なかなか3年も職場を離れる人はできず、3年間育児休業を取得する人は少ないのが現状です。
これらの育児休業の規定については、各会社においてそれぞれ就業規則で上乗せ規定を設けている場合があります。
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育児休業基本給付2
期間雇用者も条件を満たしていれば育児休業基本給付を受給することが平成17年からできるようになりました。
期間が決められている契約社員の人などはこれに当たります。
給付を受けることができる条件としてまずは育児休業を取得したときに、その会社で雇用が1年以上継続していることが必要となります。
そして育児休業を終了したときに、その同じ会社で雇用が3年以上継続する見込みがあることが必要となります。
あるいは逆のパターンで育児休業を取得したときに、その会社で雇用が3年以上継続していることが必要となります。
そして育児休業を終了したときに、その同じ会社で雇用が1年以上継続する見込みがあることが必要となります。
要するに育児休業前あるいは育児休業後に1年と3年の雇用継続が必要となるということです。
同じ会社でこれだけの期間継続して働く見込みがなければ、育児休業基本給付金をもらうことはできないのです。
支給が決定した場合、育児休業基本給付金は休業前の賃金の30%程度給付を受けることができます。
これは正規雇用者と同等の割合です。
育児休業者職場復帰給付金については、休業前の賃金の10%程度給付を受けることができます。
正規雇用者の場合は、20%程度なので若干少なくなります。
育児休業者職場復帰給付金については、職場復帰してから6ヵ月の間継続して仕事をすることで給付してもらえます。
ですから6ヶ月継続勤務せずにやめてしまった場合は、給付を受けることはできません。
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育児休業基本給付
「育児休業基本給付」とは、育児休業を取得しやすくするためのもので、育児休業後に職場復帰をする際の助けにもなる給付です。
満1歳未満のわが子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されるものです。
これはハローワークが雇用保険制度から支給するものです。
「育児休業基本給付」には2種類あります。
1つめは「育児休業給付」です。
育児休業中に減ってしまう収入を埋めるために支給されるものです。
もう1つの給付金として「育児休業者職場復帰給付金」があります。
「育児休業給付」は従来もらっていた給料の約30%もらえます。
「育児休業者職場復帰給付金は従来もらっていた給料の約20%もらえます。
育児給付金としてトータルで給与の約半分をもらうことができます。
これは正社員だけではなく、パートやアルバイトの人も対象となります。
そして育児休業を取得すれば、ママだけではなくパパも対象となります。
育児給付を受ける条件としては、まず第一に育児休業を取得していること。
第二に育児休業を取得する前の2年間で雇用保険に加入して1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人となります。
つまり労働日数が月に11日以上あったかどうかということです。
10日以下の場合はカウントされません。
但し有給休暇の場合は、賃金支払対象になるので労働したとしてカウントできます。
第三に育児休業中の賃金収入が休業前の賃金の8割未満であることです。
第四に育児休暇の日にちが1ヶ月に20日以上あることです。
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取得条件
育児休業を取得するためにはいくつか条件を満たしていなければなりません。
働いていれば誰もが取得できるとは限りません。
まず先程も述べましたように大前提として育児休業は男女どちらがとっても構いません。
次に満1歳未満の子を養育する労働者が対象となります。
子は実子だけでなく、養子でも取得できます。
実際は家族の中に他に世話が出来る人がいたとしても関係なく取得できます。
日雇い労働者はこの対象とはなりません。
期間労働者については次の2つの条件に当てはまらなければなりません。
最低でも今の職場に1年以上在籍して雇用されていることが必要となります。
さらに子が1歳を過ぎてもそのまま雇用が継続されることが見込まれている必要があります。
育児休業は1人の子につき1回限りの取得と決められています。
しかし男女が途中交替をして1歳以降に取得することも可能です。
育児休業の開始日は、育児休業申請書に記入した休業開始日からになります。
取得する際の手続きとしては、育児休業申請書に取得者の名前、子の名前や生年月日、続柄や開始日、終了予定日を記入して雇用者側へ提出します。
休業開始日の1ヶ月前までに提出しなければなりません。
1歳6ヶ月まで延長して育児休業を取得する場合は、満1歳を迎える2週間前までに申請しなければなりません。
育児休業対象の子の他に1歳未満の子がいるときは、その子の名前や生年月日、続柄などを記載する必要もあります。
さらに子が養子の場合は、養子縁組の日にちも記載しなければなりません。
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育児休業とは
子供を育てるために職場で休暇を取得して育児に専念することができることです。
育児休業を取得している期間は、通常の給与は支払われないが何割か減額して受け取ることができます。
さらに「育児休業給付金」や「育児休業者職場復帰給付金」などを受け取ることができます。
当初「育児休業」はほんのひとにぎりの民間企業で採用されているだけでした。
1975年に「育児休業法」が成立しました。
これは学校の先生や医療関連や社会福祉関連の看護婦、保母さんなどの職業限定で特定の女性にだけ育児休業を定めた法律でした。
1991年に本格的な育児休業の法律として「育児休業等に関する法律」ができます。
職業限定ではなく、全労働者に育児休業が適用される法律ができました。
法律の中で、労働者が満1歳未満の子を育児するために休業を申請したら、事業主は拒否してはならないと定めています。
具体的には子の1歳の誕生日の前日までの期間です。
しかし一定の事情があるときは、子が1歳6ヶ月になるまでの期間大丈夫です。
事情とは、保育所に入所できなかったり、保育者がケガや病気あるいは死亡したため面倒を見ることができなくなったりしたときです。
その後法改正をして現在は「育児・介護休業法」となっています。
この中で1995年から「育児休業給付金」の支給が決まりました。
これは休業前にもらっていた給与の30%相当を休業中にもらえるというものです。
育児休業は男女を問わずに取得できます。
しかしなかなか男性の取得率はあがらないのが現状です。
