取り扱い

育児休業を申請した場合、雇用者側は育児休業をする労働者の取り扱い方について法律で規定が定められています。
例えばいくつか挙げてみます。
育児休業を申請したこと、あるいは育児休業取得期間中などにこれを理由として解雇やその他労働者の不利益となるような取り扱いをしてはいけません。
一般的に育児休業は満1歳未満を養育する際に申請するものですが、小学校就学前の子について養育すると申請されたものについては時間外労働の限度時間が定められています。
1ヶ月の時間外労働は24時間以内にすること。
1年における時間外労働の通算時間は150時間以内にすることというものです。
さらに3歳未満の子を養育する労働者については、雇用者側が可能な限り勤務時間を短縮するようにしなければなりません。
3歳の子から小学校就学前の子を養育する労働者については同じく勤務時間の短縮や育児休業制度に順ずる取り扱いをするように努めなければなりません。
転勤についても、育児が困難になるであろう人に対しては配慮をしなければなりません。

国家公務員の規定によれば、国家公務員は育児休業を子が満3歳になるその日まで取得することができます。
日本の公務員はこの規定に準じていますが、なかなか3年も職場を離れる人はできず、3年間育児休業を取得する人は少ないのが現状です。

これらの育児休業の規定については、各会社においてそれぞれ就業規則で上乗せ規定を設けている場合があります。

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