共済組合
今までのお話は通常の企業にお勤めの場合の育児休業給付金の受給申請方法です。
公務員の場合は共済組合に加入しているため、若干話が変わってきます。
まず公務員の場合は育児休業給付金のことを「育児休業手当金」といいます。
申請にあたっては、「育児休業手当金請求書」を提出しなければなりません。
ただし共済組合は団体により若干書類の書式が異なっていますので、各職場へ問い合わせてから申請するようにしましょう。
公務員が育児休業手当金を受給する際の手続きとしては、まず育児休業手当金請求書に必要事項を記入して押印し、上司に証明をもらい提出します。
この際に必要書類の添付も忘れないようにしましょう。
受給期間は一般企業の育児休業給付金と同様で、子が満1歳の誕生日を迎える前日までです。
延長が1歳6ヶ月まであることも同じです。
受給申請は育児休業を取得した翌月から請求申請をするように手続きします。
同様に職場復帰者給付金についても、職場復帰後6ヶ月分を育児休業手当ての支給対象日が終了して6ヶ月経過した日以降に行うようにしましょう。
ちなみにこの育児休業手当金の受給対象者は、勤務先で共済組合に加入しているママで出産しても仕事を辞めないことが大前提です。
退職する人はもらえません。
また職場復帰を6ヶ月以上行えば職場復帰者給付金を6か月分まとめてもらうことができます。
これらの申請はすべて2年分遡って申請することが可能です。
忙しくて忘れていた人は2年の猶予があります。
ただし2年過ぎてしまうと受給できなくなりますから、注意しましょう。
