社会保険料
育児休業を取得すると、その期間中は社会保険料を免除してもらうことができます。
これは収入が減る育児休業期間中にとってかなりありがたいシステムです。
保険料の免除は、育児休業を取得開始した日から育児休業を終了する日の翌日が属している月の前の月までに申請することが必要です。
申請すると社会保険料を免除してもらうことができます。
しかしこの免除してもらえる期間は3通りあります。
1つめの期間は育児休業を取得開始したその日から子の満1歳の誕生日までの期間です。
この期間は育児休業法により定められていて取得者全員に適用されます。
2つ目の期間は子の1歳の誕生日以降から子が1歳6ヶ月になるまでの期間です。
保育所に入所できない場合や会社の就業規則などに規定が定められている場合に限ります。
3つ目の期間は子の1歳6ヶ月以降から満3歳の誕生日の日までの期間です。
会社の就業規則などにこの規定が定められている場合のみ適用されます。
手続きする際は、育児休業の取得開始日、子が満1歳を迎えた日、満1歳6ヶ月を迎えた日それぞれ必要となります。
ですから育児休業を2年間取得するとしたならば、3回申請する必要があります。
社会保険料の免除や減額については育児休業の取得開始日から子が3歳になるまでです。
社会保険料とは、健康保険料や年金保険料、雇用保険料のことです。
但し健康保険料と年金保険料は免除になりますが、雇用保険料については会社によって規定が違います。
