育児給付制限と上限

「育児休業の基本給付金」と「育児休業者の職場復帰給付金」については先程も述べたとおりです。
ここでは具体的にいくらもらえるのかの計算方法と気をつけなければならない給付の制限や上限についてご説明します。

育児休業基本給付金は育児休業の取得期間中にもらえるものです。
賃金日額×支給日数した金額の30%がもらえます。
支給日数の計算をする場合、1ヶ月を30日として計算します。
ですから例えば10ヶ月と20日働いた場合は320日となります。

育児休業者の職場復帰給付金は育児休業終了して職場に復帰してから6ヶ月間よくがんばりましたというご褒美のようなものです。
賃金日額×支給日数した金額の20%がまとめてもらえます。
この場合の支給日数は先程の「育児休業基本給付金」をもらっていた支給日数と同じになりますから、今回の例でいうと320日になります。

賃金日額とは、育児休業取得直前6ヶ月の給与を180で割って計算されたものです。
この賃金日額には上限が設定されています。
上限金額は14,140円です。
1ヶ月分つまり30日分にすると424,000円になります。
この30%となると支給金額の上限は127,260円ということになります。
逆に下限設定もされていて62,100円となっています。
これらの金額は毎年少しずつ改定されますから、あくまでも目安です。

育児休業中に賃金を他から得ている人に関しては、その賃金日額×支給日数の80%を超えないように育児休業基本給付金の支給金額が調整されます。
他にも育児休業中に2人目を妊娠して「出産手当金」を受け取っている期間は育児休業基本給付金をもらえません。

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