勤務時間短縮の具体例
先程も述べましたが、育児・介護休業法には育児休業を取得していないけれど満3歳未満の子を養育している労働者に対して勤務時間などに配慮しなければならないと定められています。
また育児休業期間終了後に職場復帰した労働者に対しても、子が満3歳になるまではまだ小さいため配慮する必要があります。
また小学校就学前までもこれに準ずる措置が必要です。
そこでこれらの勤務時間短縮についてなど具体的な策をあげます。
勤務時間を短縮するための具体的策として、短時間勤務にするというものです。
それは一日の勤務時間を短くするということです。
他には週単位あるいは月単位での所定労働時間を短くするということです。
これは隔日勤務にしたり、曜日を指定したりしてその曜日だけ勤務するという形です。
労働者側が働かない日や働かない時間を個々に請求して認めてもらうという形です。
勤務時間を短縮するための具体的策として、次にあげるのはフレックスタイム制です。
子を養育していると朝の時間が忙しかったり、逆に夕方早く帰りたかったりと子にあわせた都合があるので、フレックスタイム制があると便利だと思います。
続いての具体的策としては、先ほどのフレックスタイムと少し似ていますが始業時間と就業時間を繰り上げたり、繰り下げたりして微調整するというものです。
あるいは所定外の労働をさせないというのも大事な時間短縮になります。
託児施設を事業所内に設置したり運営したりというのも、安心して子を預けて仕事ができる環境作りとなり、子の迎えの時間も気にせずすぐに会いに行くことができます。
ベビーシッターの費用を事業所が負担するという策もあります。
このようにして勤務時間短縮するための策はたくさんあります。
実際に自分が働く事業所にどのような策が実施されているか確認して、ぜひ有効利用しましょう。
