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事業主の対応

育児休業を申し出た労働者に対して事業主が行うべき対応、措置についても育児・介護休業法に規定されています。
その中には事業主のやるべき対応として、労働者に対して周知させる措置をとるようにしなければならないとあります。
それは育児休業を取得した際の労働者への待遇に関すること。
育児休業期間中の賃金の取り扱いについて、また配置や労働諸条件に関すること。
他にも厚生労働省令によって定めてあることです。
労働者が育児休業を申し出た際、事業主は厚生労働省令の定めに従い当該労働者に対してこれらの事項を明示するように努める必要があります。

さらに雇用管理に関して、事業主は育児休業を申し出た際、あるいは育児休業後の仕事が円滑に行えるように育児休業を取得した労働者の雇用管理を行わなければなりません。
それは当該労働者の事業所における配置やその他の雇用管理に関してもです。
さらに育児休業中の労働者の職業能力開発や向上を図るように必要な措置をとるようにしなければならないと定められています。

事業主は労働者の配置に関しても配慮しなければなりません。
雇用している労働者の配置変更で就業場所の変更を伴う場合、就業場所の変更をすることによって就業しながら子の養育が困難になる労働者がいるならば、この当該労働者の子を養育状況に対して配慮しなければなりません。
つまり子を養育している労働者の転居の移動を伴う転勤については、家庭の事情を考慮しなければならないということです。

育児休業の撤回

一度申し出た育児休業について撤回する場合についても、「育児・介護休業法」にて定められています。

育児休業の申請を行った労働者について、当該の育児休業の申出に係っている育児休業開始予定日に指定した日の前日までであればこの当該の育児休業の申出を撤回することができると規定されています。
ちなみにこの育児休業開始予定日に指定した日とは、事業主が指定した日に設定されている場合はその事業主が指定した日の前日ということになります。
また育児休業開始予定日を変更している場合は変更した日の前日となります。
この規定により育児休業の申出撤回を行った労働者については、当該の育児休業の申出に係っている子について、厚生労働省令で定められている特別な事情を持つ場合を除いて育児休業の申出をすることはできません。
つまり一度育児休業の申請を撤回してしまったら、同じ子についてもう二度と育児休業を取得することはできなくなるということです。

育児休業の申請をした後から育児休業の開始予定日の前日までの間に子が死亡したり、労働者が養育する予定の子を養育できなくなったりした場合。
その理由として厚生労働省令で定められた事由が生じたときは、当該の育児休業の申出については申出されなかったものとして処理されてしまいます。
こうなった場合労働者はその事業主について当該の事由が発生した旨をきちんと伝えなければなりません。
伝える際も遅延することなく速やかに通知することが必要となります。