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復帰しない場合

育児休業を取得して、育児休業中に育児休業基本給付金を受給した場合に、期間終了後職場復帰しなかった場合はどうなるのでしょうか。
産休でもそうですが育児休業前は仕事に復帰するつもりでも、実際に育児を開始してみたら事情が変わってしまったなんてことはよくあることだと思います。
その場合すでにいただいている給付金はどうしたらいいのでしょうか。
返却する必要があるのかないのか考えてみましょう。

まず育児休業基本給付金と、職場復帰後にもらえる育児休業者の職場復帰給付金があります。
育児休業基本給付金は、育児休業期間中に生活費の補助としてもらえるようなお金です。
育児休業者の職場復帰給付金は6ヶ月間復帰したことに対するご褒美のようなものとしてもらえるお金です。

どちらも出産後育児をしながら働き続けている人へのサポートのためにあるものです。
ですから働く予定を辞めてしまって、復帰しないことは事業主側にとっても望ましいことではありません。
しかしながら、既に給付されている育児休業基本給付金を返却するということにはならないと思います。
当然まだもらっていない育児休業者の職場復帰給付金についてはもらえません。

ひとつ注意が必要なのが、育児休業期間の健康保険料厚生年金は半額の本人負担分は免除になっていますが、会社側負担の半額は支払われています。
忘れないであげてください。
復帰しないということは、このようにして迷惑を多かれ少なかれかけるものなのです。
職場復帰しない場合でも住民税は前年度分が翌年に請求が個人宛にくるので通知がきたらきちんと支払いましょう。