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受給支給申請

育児休業基本給付金を申請する際はまず「受給資格の確認手続き」を行います。
この手続きの際に提出する書類は、雇用保険被保険者の育児休業開始時における賃金月額証明書と育児休業給付の受給資格確認票です。
添付書類としては、賃金台帳や出勤簿、母子手帳の写しなどの育児している事実を証明するものが必要です。

提出先は当該事業所の所在地を管轄している公共職業安定所に行います。

提出期限は育児休業の開始日の翌日から計算して10日以内に行う必要があります。
事業主が支給申請の手続きを代行して行ってあげる場合については、初回の支給申請書と同じ育児休業の開始日から4ヶ月以内で大丈夫です。

受給資格の確認や通知は、受給資格が認められる場合については、育児休業給付の受給資格確認通知書が被保険者に届き、育児休業給付の次回支給申請日の指定通知書が事業主に届きます。
受給資格が認められていない場合については、育児休業給付の受給資格否認通知書というものが被保険者に届きます。

支給申請手続きに関して必要な提出書類は、育児休業基本給付金の支給申請書です。
添付書類としては、賃金台帳や出勤簿などです。
提出先は受給資格の確認手続きと同様です。
提出時期として、最初の支給申請については、支給を受けようとしている対象期間の初日から計算して4ヶ月以内に行います。
2回目以降に関しては、公共職業安定所長が定める支給申請日となります。
支給の決定に関しては、支給決定通知書によりその可否や支給額や次回の申請日が通知されることになります。
支給方法は、受給資格確認票に記載した本人名義口座に振り込まれます。
支給が決定してからおよそ1週間で振り込まれます。

深夜業の制限

子を養育していく上では深夜の仕事はあまりいいことではありません。
特に育児休業終了後や小学校就学前の小さな子を養育する場合は子への影響が大きいです。
この深夜業に関しても育児・介護休業法が第5章にて制限をかけています。
ここでいう深夜とは午後10時から朝5時までのことを指します。
この時間は仕事をさせてはならないという規定です。

事業主は、小学校就学する前の労働者から申請された場合、次に示す条件に該当しなければ深夜に働かせてはならない決まりになっています。
ただし明らかに正常な仕事の運営を妨げる場合はこの限りではありません。
条件とは、まず当該事業主に一年以上継続して雇用されていない者。
次に当該請求の深夜に常態で子を保育できる同居家族、その他厚生労働省令で認められている者がいる場合。
その他にもこの当該請求に合理的な理由があると判断してもらえれば認められます。

これらの場合、深夜に働かせてはいけないと育児・介護休業法で規定されています。
深夜業の制限申請を行う場合は、制限開始予定日の一月前までに制限開始予定日と制限終了予定日を明記して申請をしなければなりません。
請求した後でも、制限開始予定日の前日までに子が死亡したり、子を養育しなくなったりした場合、当該請求はされなかったこととみなされます。
事業主に速やかにこの旨通知するようにしなければなりません。
また制限期間中においても、同じく子が死亡したり、子を養育しなくなったり、養育している子が小学校に就学したり、育児休業を取得したりした場合は、事情が生じた日にこの制限期間が終了となります。

育児休業の撤回

一度申し出た育児休業について撤回する場合についても、「育児・介護休業法」にて定められています。

育児休業の申請を行った労働者について、当該の育児休業の申出に係っている育児休業開始予定日に指定した日の前日までであればこの当該の育児休業の申出を撤回することができると規定されています。
ちなみにこの育児休業開始予定日に指定した日とは、事業主が指定した日に設定されている場合はその事業主が指定した日の前日ということになります。
また育児休業開始予定日を変更している場合は変更した日の前日となります。
この規定により育児休業の申出撤回を行った労働者については、当該の育児休業の申出に係っている子について、厚生労働省令で定められている特別な事情を持つ場合を除いて育児休業の申出をすることはできません。
つまり一度育児休業の申請を撤回してしまったら、同じ子についてもう二度と育児休業を取得することはできなくなるということです。

育児休業の申請をした後から育児休業の開始予定日の前日までの間に子が死亡したり、労働者が養育する予定の子を養育できなくなったりした場合。
その理由として厚生労働省令で定められた事由が生じたときは、当該の育児休業の申出については申出されなかったものとして処理されてしまいます。
こうなった場合労働者はその事業主について当該の事由が発生した旨をきちんと伝えなければなりません。
伝える際も遅延することなく速やかに通知することが必要となります。

厚生年金

育児休業期間中は申請をすれば子が3歳になるまで「厚生年金保険料」も免除されます。
これは「育児・介護休業法」にて「事業主は満3歳になるまでの子を養育している労働者に育児休業に準じた措置をすること。
あるいは勤務時間短縮するなどの措置をとることが決められているからです。
同様にして年金制度についても、次世代の子供たちを育成する支援策として子が3歳になるまでの間育児休業を取得したり、それに準ずる措置により休業したりした場合に厚生年金保険料が免除されるというものです。
厚生年金保険料とは、元々事業主が50%、労働者が50%支払っています。
ですからこの免除期間は本人同様に事業主もこの労働者に対する厚生年金保険料の支払を免除されるのです。

しかし安心してください。
この期間年金を納めていなくても、「未納」という取り扱いにはなりません。
年金の計算の際には、育児休業を取得する前の標準報酬と同じ保険料が納付されたとみなして取り扱いしてもらえます。

それでは逆に育児休業期間を終了して職場に復帰した際は、厚生年金保険料の支払金額を算出する標準報酬金額をどのように決めているのでしょうか。
通常では標準報酬金額の改定は年に1回しか行われません。
しかしながら育児休業後に職場復帰をしてあきらかに休業前より給与が少なくなったりした場合、申し出ればその時点ですぐに標準報酬金額の見直しをしてもらえます。
こうすることで少なくなった給与に対しての厚生年金保険料を支払えばよくなるわけです。

必ず勤務先に申請するようにしましょう。

社会保険料

育児休業を取得すると、その期間中は社会保険料を免除してもらうことができます。
これは収入が減る育児休業期間中にとってかなりありがたいシステムです。

保険料の免除は、育児休業を取得開始した日から育児休業を終了する日の翌日が属している月の前の月までに申請することが必要です。
申請すると社会保険料を免除してもらうことができます。
しかしこの免除してもらえる期間は3通りあります。
1つめの期間は育児休業を取得開始したその日から子の満1歳の誕生日までの期間です。
この期間は育児休業法により定められていて取得者全員に適用されます。
2つ目の期間は子の1歳の誕生日以降から子が1歳6ヶ月になるまでの期間です。
保育所に入所できない場合や会社の就業規則などに規定が定められている場合に限ります。
3つ目の期間は子の1歳6ヶ月以降から満3歳の誕生日の日までの期間です。
会社の就業規則などにこの規定が定められている場合のみ適用されます。

手続きする際は、育児休業の取得開始日、子が満1歳を迎えた日、満1歳6ヶ月を迎えた日それぞれ必要となります。
ですから育児休業を2年間取得するとしたならば、3回申請する必要があります。
社会保険料の免除や減額については育児休業の取得開始日から子が3歳になるまでです。
社会保険料とは、健康保険料や年金保険料、雇用保険料のことです。
但し健康保険料と年金保険料は免除になりますが、雇用保険料については会社によって規定が違います。

共済組合

今までのお話は通常の企業にお勤めの場合の育児休業給付金の受給申請方法です。
公務員の場合は共済組合に加入しているため、若干話が変わってきます。

まず公務員の場合は育児休業給付金のことを「育児休業手当金」といいます。
申請にあたっては、「育児休業手当金請求書」を提出しなければなりません。
ただし共済組合は団体により若干書類の書式が異なっていますので、各職場へ問い合わせてから申請するようにしましょう。

公務員が育児休業手当金を受給する際の手続きとしては、まず育児休業手当金請求書に必要事項を記入して押印し、上司に証明をもらい提出します。
この際に必要書類の添付も忘れないようにしましょう。
受給期間は一般企業の育児休業給付金と同様で、子が満1歳の誕生日を迎える前日までです。
延長が1歳6ヶ月まであることも同じです。
受給申請は育児休業を取得した翌月から請求申請をするように手続きします。
同様に職場復帰者給付金についても、職場復帰後6ヶ月分を育児休業手当ての支給対象日が終了して6ヶ月経過した日以降に行うようにしましょう。

ちなみにこの育児休業手当金の受給対象者は、勤務先で共済組合に加入しているママで出産しても仕事を辞めないことが大前提です。
退職する人はもらえません。
また職場復帰を6ヶ月以上行えば職場復帰者給付金を6か月分まとめてもらうことができます。

これらの申請はすべて2年分遡って申請することが可能です。
忙しくて忘れていた人は2年の猶予があります。
ただし2年過ぎてしまうと受給できなくなりますから、注意しましょう。

手続き

育児休業給付金を受給したいならば、きちんとした手続きに基づいて申請を行わなければなりません。
育児休業給付の申請は、育児休業を取得開始した日の翌日から10日以内に行わなければなりません。
しかし実際には、お産の前に取得する産休から休暇をとるケースが多いので、産休前に会社に書類を提出しておくといいです。

産休前に、会社に「育児休業」を取得する予定があることを伝えます。
そして会社側から「育児休業給付受給資格確認票」と「育児休業基本給付金の支給申請書」を受け取ります。
書類には銀行の確認印が必要ですから、それを取得してから会社側に提出しておきます。
これらの書類は産休前に全て記入しておきましょう。
他にも育児休業前の賃金月額証明書などが必要となります。
こちらは会社記入になりますから事前に頼んでおきましょう。

こうしておけば、出産後育児休業をそのまま取得しても、2ヶ月に1度会社が手続きをして育児休業基本給付金を口座に振り込んでくれます。
振込口座は本人名義でなければいけません。
育児休業者職場復帰給付金については、職場復帰後6ヶ月以上経過したら会社がハローワークへ必要書類を提出してくれます。
こちらは一時金でまとめて支払われます。

実際にハローワークへの申請は受給者がいくことが望ましいのですが、出産後のママが2ヶ月に1度受給に行くことは困難です。
基本的には会社側が代理で申請にいってくれます。
きちんとお願いしておきましょう。

子ども進路で講師を利用

子どもの進路の為にどんなに考えていても、不況の影響で学費が払えない人が増えています。
子どもにとっては災難としか言えません。
親の突然の失業から収入減から学費が払えなくなってしまう。
仕方なく、学校を退学なり休学する学生が増えています。
また、学費だけではなく生活費にも困ってそれを稼ぐ為にアルバイトをする人も多いのです。
不景気とは親だけではなく学生などのこれから進路を考える子どもにも影響が出ています。

子どもの進路だけでもなんとか考えたい親は様々に考えます。
でも、収入が減っている中ローンは難しいのです。
学費をなんとかして学校を卒業させたいのです。
後は奨学金しかないですね。
奨学金とは各自治体や日本学生支援機構、そして各大学にて利用方法は様々です。
大体は4月に入学してすぐに申請をするものが多いのです。
2年生、3年生からも申請は可能です。
定期的な採用は春の募集が一般的ですね。

子どもの進路の為には親も必死です。
中途半端な時期でも申請できる奨学金もある様です。
突然の倒産、リストラで予期していなかった事が起きる人も多いのです。
そんな事になったらまず思います。
卒業まであとどのくらい払えばいいのだろうか、
奨学金の申請時期の春まで待てそうにないので退学するしかなくなるのではないだろかと。
そんな人には途中からも借りられる奨学金制度もあるのです。

諦めないで下さい。
きっと何か解決方法はあるはずです。
子どもの進路の為になにかを探す努力が報われる時があるといいですね。