育児休業給付改正
現在ある「育児休業の基本給付金」と「育児休業者の職場復帰給付金」が平成22年4月1日から統合されます。
これにより「育児休業者職場復帰給付金」は廃止となります。
現在、育児休業期間終了後6ヶ月経過した時点で支払われている「育児休業者職場復帰給付金」は、今後育児休業期間中に全て支給されることになります。
これは平成22年4月1日以降に育児休業を取得開始する人から適用となります。
さらにうれしいこととして、現在「育児休業者職場復帰給付金」は平成22年3月31日までの期間だけ従来10%の給付率が20%となっています。
これがしばらくの間延長されて20%の給付率になることになりました。
まとめると今までは育児休業基本給付金が育児休業期間中に賃金日額×支給日数の30%支給されていました。
そして育児休業者職場復帰給付金が育児休業期間終了後6ヶ月以降に賃金日額×支給日数の20%まとめて支給されていました。
これが今後は、全て育児休業期間中に支給されます。
支給額は賃金日額×支給日数の50%というふうにまとめられることになりました。
賃金日額とは先程も述べましたように、育児休業取得直前の6ヶ月間の給与を元に計算したものです。
今まで職場復帰を果たしてから6ヶ月しなければもらえなかった支給分が育児期間中に早くもらえるようになることは給与収入が減っている育児期間中には大変助かるありがたいことだと思います。
忘れずにきちんと申請して正しく受給しましょう。
